売買契約書の注意ポイント(物件状況等報告書・設備表も)

ポイント吹き出しイエロー空 戸建て1号

重要事項説明書の確認ポイントに続き、
売買契約書の特に注意したポイントの
ご紹介です。

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特約

 事前に話した内容の通りの特約が
 記載されているか、

 自分だけ不利になるような公平性に
 欠けた特約が入っていないかを
 確認します。

 今回は、瑕疵担保免責の特約が記載。

瑕疵担保免責とは、瑕疵=見えない部分の欠陥のことで、
購入後、雨漏りやシロアリ、給排水管の裂傷が発覚しても、売主様は責任を負いません、修復費用の負担はしません、というものです。

 (通常は、引き渡しから3か月以内に
  発覚した場合、売主様が責任と
  費用負担を負います)

 今回の戸建て1号は、
 もともと土地で売りに出ていたため、
 売主様が建物の瑕疵担保責任は
 負わないことが、前提として
 分かっていました。

 売主様が把握している限り、
 雨漏りやシロアリ、給水管が
 水漏れしていることは無い、と
 聞いてはいました。

 心配ではありましたが、
 その分購入価格も安いので
 合意の上での特約記載です。

融資利用欄

融資金額、融資承認取得期日の記載をしっかり確認。

融資内定はもらっているが、
万が一を考え、きちんと記載を確認。

他、契約金額や売買対象不動産についての記載確認も大事ですが、
特に要注意なポイントを抜粋しました。

そして、売買契約書裏面に記載の約款の中で登場する、
物件状況等報告書と設備表についても要確認です。

(この2点は契約日当日に説明されるかたちで、事前にもらうケースはあまりありません。話しのついでに、ここでご紹介します)

物件状況等報告書

物件状況等報告書は、
売主様が把握している限りの情報が
記載されています。

・雨漏り
・シロアリの害
・腐食
・給排水管の故障
・建物の傾き
・境界、越境について
・配管の状況
 (他人の敷地を通っている配管の有無、
  他人の配管が自分の敷地内に
  有るか無いか)
・地盤の沈下
・敷地内残存物(井戸、旧建物の基礎等)

他にもありますが、
上記だけでも、該当すれば
大きな費用がかかったり、
トラブルになる事項です。

記載内容次第では、
契約書にサインする前に
売主様にしっかり確認します。

設備表

設備表は、
売主様が把握している限りの
建物の設備と故障の有無が
記載されています。

給湯器やキッチンのガスコンロ、エアコン等。

既存のものをキレイにして使おうと
算段していたものが、
壊れているとなると、
リフォーム費用がかさみ、
総額がずれてきますので、
これも要確認です。

前回の記事の重要事項説明書と、
今回の記事の売買契約書を
事前に確認し、

仲介業者さんに確認した旨、

修正依頼箇所はない旨伝え、

契約締結日に備えます。

次の記事は、
契約締結日までに準備しておくものの
ご紹介をします。


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